<古物営業法の一部改正のお知らせ>がありました
オークション関連の業者さんからの問い合わせが多数ですので
わかりやすく解説しすぐに実行できるように周知して参ります
結論から言いますと
車の免許の更新と一緒です
警察署からのお願いとはこれからも法に触れる事なく
真面目に商売に取り組んでくださいという事が集約されています
もう一つ重要なトピックスは
各都道府県で営業所がある場合、
すべての都道府県などで古物免許が<個別に>必要だったのが
<主たる営業所>(本社、本店)がある管轄の警察署で
支店も含めて登録するという事です
これは各支店まで各管轄警察署が管理統括していた内容を
<主たる営業所>を明確化し
支店も含め<主たる営業所>を管轄する警察署が
管理するということを指しています。
(細かい点は紙面を読んでみてください)
なので手続きとしては古物免許(市場、行商ともに)を取得した警察署に
会社もしくは個人の印鑑を持って行って
<主たる営業所等届出書>(紙1枚)に
住所、電話番号などを記載し
捺印し提出すれば完了します。(めっちゃ簡単)
古物の支店がある会社様はもう1枚支店を書く書類があります
(様式:その他の営業所又は古物市場)
なので警察署に古物免許証と認印もしくは銀行印(シャチハタ駄目)
を窓口に持って行けば5分で済みます
印鑑と古物免許を忘れたらもう一度警察署に行くので
人生で大事な時間を損する事になります
こちらの内容は岡山県警の水島警察署でまとめた内容です
違う都道府県などでは少し内容が変わってくると思うので
ブログに書いてたのと少し違うという場合も
ありますのでご了承ください
現在、水島警察署で弊社のオークション会で
300枚から500枚くらいの申請書をいただけないか
岡山県警察署長に担当部門からお願いしています
もしもらえれば倉敷美術倶楽部の3日、13日、23日
そしてフリーオークションの9日、19日に
会員様に配布できればと思います
行政なので稟議が重要なので後日電話があります
配れない場合もありますが細かい点はまた
高麗堂までお問い合わせください
株式会社 高麗堂 神農健二
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